働くことに思うこと

新大阪で起業した男の顚末まで

会社の飲み会時間を労働時間とさせないための戦略

春になりました。ウイウイしい新社会人たちが新大阪の街にもあふれています。この時期になると新入生歓迎の飲み会が各地では開催されているでしょう。職場の偉い皆様はとにかく何でも言うことを聞くかわいいかわいい新入社員たちに武勇伝を語りたくて仕方ない時期、せっせと飲み会を段取りしている頃でしょうか。

さて労働法の観点から言うと、新入生の歓迎飲み会は労働時間の可能性が高く、労働時間後に開催されるということであれば本来ならば残業時間、10時を回って二件目にまで連れまわすという愚かなことであれば深夜時間の割増賃金支払い義務が『本当は』発生しています。支払っている会社など存在しないでしょうが訴えられるまでは気づかないでしょう。尚、訴えられて●●(社名)事件などと判例集に記載される恥をさらさないよう気を付けたいところです。

昔私が働いていた職場でも飲み会は頻繁に開催されており、家で居場所がないが会社では偉い人の一声で夜な夜な飲み会が開催されておりました。しかも割り勘。クソでしたね。

 さてそんな新入社員を預かる上司たちに朗報、労働の専門であるわたくしが皆様のために飲み会を労働時間と絶対に算定させないツボを伝授します。

まずは個別に参加の承諾を得ていく方法は職場という組織の同調的圧力、不利益扱いにビビる新入社員が相手では、本人が承諾したからOKという屁理屈は通用しませんので注意しましょう。男性上司が新入女性社員を誘う場合には特に注意が必要で、男女の1対1は問題外。場合によってはセクハラとパワハラの合わせ技、ネットに書き込みされたりして大変な企業ダメージを受ける可能性があることも十分理解しておかなければなりません。もちろん行為者もただでは済みません。

労働時間と判定させないためには、会社の指揮命令下にないことと、参加の諾否が自由であることの要点は最低限押さえておかなければなりません。もちろん、発言がなくてもそういう雰囲気(黙示の指示といいます)があれば強制であり賃金支払い義務の発生する労働時間と判定される可能性が非常に高くなりますし、飲み会で業務の話ばかりしていると当然労働時間となりますので完璧なロジックを構築しなければなりません。

よって、不参加による不利益扱いは一切なく、性別や一部に特定されない方法(匿名が望ましい)で参加の諾否を問い、飲食費は会社の負担とする程度は配慮すべきで、受益の公平性の観点から特定の人間がいつも会社の金で飲み食いしていることは税法上も社会保険法上も否認される恐れがあります。参加自由、部署内で幅広く参加を認められるランダムな人選で、かつ経費にしたいなら一人5,000円以下で慎ましく、過半の参加を取得しなければなりません。

かなり厳しくなってきました。 

あなたの主催する飲み会には誰が参加するでしょうか。ゴマすり上手な部下たちを集めてお山の大将にならないように。元部下に将来リストラされることのないよう意地悪など決してしないように。

 

リスクに敏感な賢い管理者の取る道はただ一つ、開催しないこと。もしも誘われたならお金だけあげて参加しない。参加してもお金渡してすぐ帰りましょう。

 

 

 

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