働くことに思うこと

新大阪で起業した男の顚末まで

社会保険適用範囲の拡大コレめっちゃお得

2017年から中小企業(従業員500人以下)でも社会保険適用の範囲が拡大された。

 

僕は社会保険のメリットをよく知っているので、当社は加入できる社員は入社日(試用期間の初日)から全員適用扱いにしている。(法的には当然なのだけど)

 

ただし、当社のようなちっこい会社に短い時間でも働きに来てくれる人がいて、その人に対してはフルタイムの従業員と扱いは同じなんだけれども、会社員にとって最大のメリットといってもよい社会保険に加入できずに、ちょっと申し訳ないと思っていた。

 

パートさんっていうと、正社員と待遇が違うイメージだけれども、当社は社会保険以外では待遇は同じ。

 

フルタイム社員も全員《時間給×所定労働時間》を基準として月給を決定しているので、時間で割ればみな同じような待遇だ。やってる仕事も時間的制限のないもの(顧客に合わせて仕事しないといけないもの)以外は同じ仕事をしてもらっている。

 

私は前職の管理職時代に部下や同じ職場の人間に対して冷遇やリストラの片棒を担いでしまった強い反省から、当社では「従業員ファースト」を基本的思想として経営している。顧客ファーストではない。従業員ファーストこそが顧客ファーストの唯一の手段だと信じているからだ。

 

合理的理由なく不利益扱いをしない主義だが、社会保険だけは加入できないんだから仕方ないと諦めざるを得なかった。

 

しかし、20時間以上の労働で、毎月88,000円以上の決まった報酬がある従業員は、一定の条件を満たせば会社の社会保険に加入できるようになった。

 

会社がその気なら適用すればええやん的な扱いだ。

  

一定の条件といっても、労使合意を届け出するだけなので、わが社のような小企業は造作もない。説明すればすぐ合意しちゃう。

 

(ただし、廃止するときも合意が必要。)

 

日ごろから社会保険の有用性については全従業員の理解が高く、また良い意味で家族経営レベルなので、不遇の同僚があってはならない精神は浸透している。

 

この適用範囲が拡大されたおかげで加入できるようになった従業員はなんといっても、

 

保険料が安い!のだ。

  

しかも対象となる家族がいれば健康保険証だって家族はタダでもらえる。通常と扱いは同じ。

 

保険料をたくさん払っていても目を見張るようなメリットの無い社会保険では、保険料は安いに越したことはない。加入することが大切だ。(という個人的意見)

 

そう、社会保険料は報酬に一定比率を乗じて決定するので、低い報酬であればその分社会保険料も安くなるのだ。

 

自営業の人たちが加入している国民年金は報酬比例部分の無い基礎年金だけなのに高い。

 

サラリーマンが最高なのは、会社が半分払ってくれて、しかもおまけの報酬比例部分がプラスされるからだ。

 

会社と折半する社会保険料なので、会社も負担することになるがどうせ半分なのでめっちゃ安い。なんだったら全額会社で負担したいくらいだ。

 

 会社はちょっとの負担で時短社員も喜んでくれて、また万一の保障や、老後の年金も報酬部分が追加される。リテンション(人材の維持)の施策としても社会保険はサイコーだ。社会保険がないと不安で外も歩けない。ズルして非適用扱いしてる会社とか全部滅びればいいと思う。

 

社長の私も社会保険に加入しているので当社は全員が社会保険の適用者となり、社内で社会保険に関する勉強会も堂々と実施できるようになった。

 

この制度、政府も結構思い切っているので、週20時間以上、3/4未満の時短社員がいる事業所は、めっちゃお得なのでぜひ検討したほうが良い。

 

これはおいしいぜ。

 

RESUS社会保険労務士事務所

山田 雅人

yamada@resus.co.jp