裁量労働に怯えるべきは経営者
何かと話題の裁量労働制。
裁量労働制には、「専門業務型」と「企画業務型」の2種類が法律上認められているが、その要件基準が厳しすぎるため、もう少し緩和しようというのが今改革の目玉の一つだ。
世の中は労働者が大半のため、労働者たちの反発がよく取りざたされているが、実は経営者も相当危ない。
一見経営に都合よく活用できそうな裁量労働制、要件を満たさずに、会社側に都合のよいルールで裁量労働制を実施すると、経営上大変なリスクを抱えることになる。
裁量労働制に限らず、実は労働関連法は要件を満たして手続きしておけばなんでもOKではない。労働者側から考えればすぐわかるが、実態として適法な運用がされていたかどうかが重要になる。長時間化するような過酷な労働を強いているということがあれば緩和されたとしても否認されることは十分考えられる。
定時出社の指示っぽいことしていれば危ない。
過大なノルマを課しているようでも危ない。
いちいち個別に口出ししている場合も危ない。
対象業務以外の仕事をついでにさせている場合も危ない。
これら通常の社員に当たり前のように行われていることも、裁量労働では認められない。
緩和されたからといって喜んで労働者を酷使していると、会社はいつか(法手続きなんかされちゃった場合)かならず痛い目に合う。
痛い目とは、否認とセットでついてくる未払い賃金の支払い義務だ。
裁量労働制は本来、量的労働から質的労働へのシフトを目的として制定されている。すなわち、質も量もセットで働かせている場合は法の趣旨に反することになり判定はアウトだ。
何度も書いているが、未払い賃金回収はこれからアツい。一大ビジネス市場だ。
資本に余剰のない会社など、未払い賃金の請求一撃で消滅してしまうリスクを考えれば、面倒でも実態上適法な運営がされているかどうか、複数の専門家の意見を聞く程度はしておいたほうがよい。
未払い分を算定して自主的に返す事は経営の心構えによるが、これから健全に運営していこうという姿勢を示すだけでも労働者に響く。調査は必ずしておこう。
裁量労働制で働いていたが、長時間化に耐えきれずに離職してしまった方々は、一度専門家に相談してみるとよい。しっかり回収しよう。
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RESUS社会保険労務士事務所
山田 雅人
yamada@resus.co.jp