週休1日以下の職場
法律で定められているのは労働時間の上限は、休憩時間を除いて、
①一日8時間
②一週40時間
と定められている。
そして休日は、
毎週1日の休日または4週間を通じて4日以上の休日
が労働時間と休日の法律上の定めだ。
労働基準法は最低限のルールを定めたものなので、これを下回ることは原則法律違反となる。
しかし、「原則」と記載されている場合はだいたい「例外」が存在することはよく理解しておかなければならない。
求人事項に、「原則として、引っ越しを伴う転勤はありません」
などと書かれている場合には、「場合によっては引っ越しさせる」という意味だと理解しておいたほうがいい。
さて、先の例外であるが、最近は痛ましい過労死など労働関連のニュースで耳にすることが多くなった【36条協定(通称サブロク協定)】で例外が定められている。
労働者の代表や組合長などと経営者が超過上限を取り決め、労働基準監督署長に届け出することで、労働時間の上限を超えて働かせても即法律違反とならない。
なお、この協定にも上限が定められており、無限に残業を強制できるわけではない。
また、残業させた場合には会社側に25%以上の割増賃金を支払う義務がある。
さて、飲食店や美容関連など、サービス関連業種においては、週休1日、出勤時間は9時から8時までというところが多数存在している。
休憩時間を3時間などとインチキ丸出しで募集しているところも見かける。
一日8時間勤務が所定であれば、週の6出勤日目は40時間の法定上限を超えるため、36協定を適切に届け出していたとしても当然に、1日全てが割増賃金の支払い対象となる。
事業者は、一日8時間を超えても、一週間に40時間をこえても、いずれにおいても割増賃金の支払い義務がある。いずれでも!。
仕事が楽しくて仕方がない、毎日職場に行きたくて仕方がない従業員がいる稀有なマネジメントを行っている会社で、さらに従業員から割増不要の申し出があっても、書面で約束しても、すべて無効となる。割増賃金の支払いから経営者は逃れることはできないのだ。
もしも逃れていると思い込んでいる経営者がいれば、それはだいたい違法で、そんな人は経営者と名乗ってはいけない。労働法違反は立派な犯罪行為だ。犯罪予備軍だ。
楽しく職場に来ることができれば最高だが、適切に労働時間管理が行われていない事業所は、例外なく離職率が高い。経営者が立派な屁理屈をこねても、インチキコンサルタントが適法を叫んでも、従業員は分かっている。
従業員は愚衆にあらず、だ。
そして従業員定着性の低い会社は生産性も低く、業績も悪い。
この因果関係を理解しておかなければ、経営は大変苦難の道になる。
法律を都合よく解釈して長時間はたらかせても、必ず因果は応報する。つまり、みんな辞めちゃうし、求人も来ないんだよ。
一生懸命働いて、たくさん給料をもらって、いっぱい勉強したい。短い労働時間で。
働く人たちはこう望んでいる。人が集まる会社ならこんな願いもきっと叶えられる。
私は願いを叶える経営者でありたい。私も早く帰っていっぱい休みたい。
※当社は36協定の上限を超えて働かせていましたので私も立派な犯罪予備軍のリーダーです。偉そうにすいません。
RESUS社会保険労務士事務所
山田 雅人
yamada@resus.co.jp